あゆみ製薬株式会社

ーあゆみ製薬についてー
企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針

あゆみ製薬株式会社

1.目的

あゆみ製薬株式会社(当社)は、医薬品の開発、製造、供給、情報提供と収集、安全対策、医療機関等※1との連携を含めて多様な企業活動を行うことにより、人々の健康に貢献することを目指しています。患者さん、国民の生命、健康に大きくかかわる当社の使命および責任の重さを鑑み、その企業活動の透明性は非常に重要であると考え、以下のとおり、「企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針」を定めることにいたしました。

日本ジェネリック製薬協会が定める「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づいて本指針を定め、次の通り医療機関等への支払いや資金提供に関する情報を公開することといたします。

2.公開の時期および方法

医療機関等への資金提供に関する情報を、以下のサイトにて公開します。

2023年度
@ 研究費開発費等(2023年度)
A 学術研究助成費(2023年度)
B 原稿執筆料等(2023年度)
C 情報提供関連費(2023年度)
D その他の費用(2023年度)
特定臨床研究実施施設または医師に対する支払い(2023年度)

2022年度
@ 研究費開発費等(2022年度)
A 学術研究助成費(2022年度)
B 原稿執筆料等(2022年度)
C 情報提供関連費(2022年度)
D その他の費用(2022年度)
特定臨床研究実施施設または医師に対する支払い(2022年度)

2021年度
@ 研究費開発費等(2021年度)
A 学術研究助成費(2021年度)
B 原稿執筆料等(2021年度)
C 情報提供関連費(2021年度)
D その他の費用(2021年度)
特定臨床研究実施施設または医師に対する支払い(2021年度)

2020年度
@ 研究費開発費等(2020年度)
A 学術研究助成費(2020年度)
B 原稿執筆料等(2020年度)
C 情報提供関連費(2020年度)
D その他の費用(2020年度)
特定臨床研究実施施設または医師に対する支払い(2020年度)

2019年度
@ 研究費開発費等(2019年度)
A 学術研究助成費(2019年度)
B 原稿執筆料等(2019年度)
C 情報提供関連費(2019年度)
D その他の費用(2019年度)
特定臨床研究実施施設または医師に対する支払い(2019年度)

3.公開の範囲および内容

当社が公開する医療機関等への支払いや資金提供に関する情報の範囲および内容は、次のとおりです。

@ 研究費開発費等
医療機関等と共同して、または医療機関等に委託して行う研究・開発に関して医療機関等に支払う費用。臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP 省令※2、GPSP 省令※3、GVP 省令※4など公的規制のもとで実施される臨床試験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含みます。
2016年度新規契約の支払分から、臨床に関わる資金等の提供については個別支払先の年間の件数と支払額を、臨床以外に関わる資金等の提供については会員各社の年間の提供総額と個別支払先を、2017会計年度より公開することに致しました。

A 学術研究助成費
学術研究の振興や研究助成を目的として医療機関等に提供する寄附金等、および学会共催費等。

(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれます。)

B 原稿執筆料等
自社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆・コンサルティング業務の依頼に対する費用等。

(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれます。)

C 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医薬品の科学的な情報提供に必要な講演会、説明会等の費用。

D その他の費用
医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇等の費用

以上

【本指針における用語の説明】

※1.本指針における「医療機関等」とは、日本国内における

  1. 病院、診療所、介護老人保健施設、薬局その他の医療を行う機関等、および
  2. 学会、研究会、財団その他の医療関係団体、医療関連研究機関等、ならびに
  3. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者 をいい、

「医療関連研究機関等」とは、CRO(Contract Research Organization)、大学、病院、国公立研究所(独立行政法人の研究所を含む)等をいいます。

※2.「GCP 省令」(Good Clinical Practice)とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。

※3.「GPSP 省令」(Good Post-marketing Study Practice)とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。

※4.「GVP 省令」(Good Vigilance Practice)とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。

※5.「奨学寄附金」とは、学術振興・研究助成を目的として提供する寄附金をいいます。
奨学寄附金は2022年度分にて終了します。2023年度以降は実施いたしませんのでご了承ください。

※6.「医療機関等ごと」とは、提供先・支払い先が医療従事者個人の場合は医療従事者ごとをいい、医療機関、医療関連研究機関その他の団体の場合は当該団体をいいます。

※7.「一般寄附金」とは、医療機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄附金をいいます。

※8.「学会寄附金」とは、学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄附金をいいます。

※9.「学会共催費」とは、学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金等を除く)をいいます。

※10.「原稿執筆料・監修料」とは、プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用をいいます。

※11.「コンサルティング等業務委託費」とは、研究・開発・マーケティング等に関する指導・助言等の業務委託に係る費用をいいます。

※12.「講演会費」とは、主に複数の医療機関等の医療従事者に対して情報を提供するための会合にかかる費用(講師謝金等を除く)をいい、一方、「説明会費」とは、原則として一医療機関等の医療従事者に対して情報を提供する費用(講師謝金等を除く)をいいます。

※13.「医学・薬学関連文献等提供費」は、主に医療機関等へ提供した文献の代金等で当社が支払った費用をいい、著作権料、販促品費を含みます。ただし、製品情報概要、添付文書(集)、およびインタビューフォーム等の景品類に該当しない自社製品の情報提供資材の費用は除きます。

>あゆみ製薬「患者団体との関係の透明性に関する指針」

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