高額療養費制度

高額療養費制度とは

医療機関や薬局に、1か月(月の初めから終わりまで)に支払った額が一定の金額(上限額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外です。

高額療養費シミュレーション

上限額は、年齢や所得によって異なります。 ご自身の上限額と高額療養費支給額がいくらになるか、確認してみましょう。

Q1 年齢を選択してください
Q2 世帯の所得区分を選択してください
適用区分
現役並み
年収156万〜約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
住民税 非課税 等

(年金収入80万円以下など)
入院の有無を選択してください
入院の有無
適用区分
年収約1,160万円〜
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
年収約770〜約1,160万円
健保:標報53万〜79万円
国保:旧ただし書き所得600〜901万円
年収約370万〜約770万円
健保:標報28〜50万円
国保:旧ただし書き所得210万〜600万円
〜年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
住民税非課税者
Q3 1か月に医療機関や薬局で支払った自己負担額の合計額を入力してください
Q4 直近の12か月間で、すでに3回以上、高額療養費の支給を受けていますか?
自己負担上限額
高額療養費の支給額
世帯合計

・複数の医療機関や薬局で同じ月に支払った自己負担額を合算できます

・同じ世帯で同じ医療保険に加入しているほかの方が、同じ月に支払った自己負担額を合算することができます

・ただし、69歳以下の方については、1か月の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算されます

多数回該当

・過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からその月の上限額がさらに引き下がることがあります

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領収証の見方

領収証を見てみましょう。赤枠の部分が自己負担額です。

[参考] 医療機関の場合
初・再診料:診察の基本料金(時間外受診の追加料金)
入院料等:入院にかかる費用
医学管理等:医師による計画的な療養管理にかかる費用
在宅医療:在宅医療にかかる費用
検査:各種検査にかかる費用
画像診断:画像診断にかかる費用
投薬:薬剤料、処方料または処方箋料、調剤料、調剤基本料が含まれます
注射:注射にかかる費用
リハビリテーション:リハビリテーションを受けた場合にかかる費用
精神科専門療法:
処置:消毒、ガーゼの交換などの処置にかかる費用
手術:手術にかかる費用
麻酔:麻酔にかかる費用
放射線治療:放射線治療にかかる費用
病理診断:病理診断にかかる費用
診断群分類(DPC):入院1日当たりの費用で医療費を計算する
以上の各項目は1点10円で計算します
食事療養:食事にかかる費用
生活療養:生活療養病床に入院した65歳以上の患者に対する食費と居住費
評価療養・選定療養:評価療養は先進医療など、選定療養は差額ベッド代など
その他:その他の費用

[参考] 薬局の場合
調剤技術料:薬剤師が処方箋に基づいて調剤する技術料
薬学管理料:患者さんに薬の飲み方を指導したり、薬に関する情報を提供したりした場合に算定されます
薬剤料:医薬品そのものの料金
特定保険医療材料料:自己注射するための医療材料の料金

実際の上限額・高額療養費支給額と異なる場合があります。詳細は加入する医療保険にお問い合わせください。
申請には、加入する医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送します。どの医療保険に加入しているかは保険証をご確認ください。

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問い合わせ・申請先
保険の種類 問い合わせ先
国民健康保険 市区町村役所の担当窓口
健康保険組合(組合保険) 各健保組合の担当窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ) 協会の各都道府県支部
共済組合 各共済組合の担当窓口
国保組合など 勤務先の健康保険担当部署、または国保組合の事務所
後期高齢者医療制度 都道府県後期高齢者医療広域連合窓口

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